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無線局登録申請

無線機を1台で登録申請する場合 無線機を2台以上で登録申請する場合
準備 ・「無線局の登録申請書」
・収入印紙1枚(2,300円分)
・封筒2枚(登録申請書の送付用、登録状の返信用)
書式ダウンロード (PDF:212KB)
登録申請書の作成 「無線局の登録申請書」に必要事項を記入し、収入印紙を貼ります。 無線局の登録申請書の記載例 (PDF:190KB)
書類発送 無線設備の常置場所を管轄する総合通信局に到着する様に送付します。 申請書の送付先
登録状 提出された申請書類に不備や問題がなければ、15日程度で登録状が交付されます。
(登録の有効期間は登録の日から5年です。)
手続き完了・運用開始
<電波利用料の納入告知先申出書の提出について>
電波利用料の納入告知書について、登録人住所以外の場所(送付先部署を希望する場合を含む。)への送付を希望される場合は、登録申請書と同時に納入告知先申出書の提出が必要となります。
電波利用料の納入書が送付された後、納入告知先申出書を提出した場合は、翌年(次回)から変更されますのでご注意ください。
納入告知先申出書の書式ダウンロード (PDF:66KB) 納入告知先申出書の記載例 (PDF:85KB)
<電波利用料の納付について>
無線局の登録が行われますと、総務省より電波利用料の納入告知書が送付されてきますので、納付期限内に電波利用料(年間500円)を納付してください。電波利用料は法改正に伴い変更される場合があります。

無線局の登録申請手続きに当たっては、総務省の電波利用ホームページの「無線局開局の手続き・検査」⇒「無線局の登録手続き」も参考にしてください。

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