お知らせ
7MHz帯の拡大など、アマチュア局に関する規則等の改定が2009年3月17日に告示され、2009年3月30日に施行されました。弊社の製品につきましては、下記の様に対応しております。
TS-50S/D/Vの一部(※)を除き、今回拡大された周波数(7.100~7.200MHz)での送信が可能です。
一部のロット(本体底面の機種銘板に記載されているシリアルナンバー表記が、「S/NO.603xxxxx」よりも前のもの)では、7MHz帯の送信可能周波数範囲が、7.000~7.100MHzになっているものがあります。弊社通信機サービスセンターにて有償で改造を承ります。(改造後は、技術適合証明が無効になります。弊社通信機サービスセンターで改造時に発行する改造証明書を添付して、TSSの保証を受けて申請してください。)
詳しくは、弊社通信機サービスセンターまでお問い合わせください。
(改造方法の開示や改造用部品の販売はおこなっておりませんのでご了承ください。)
今回拡大された周波数(7.100~7.200MHz)での送信が可能です。
ただし、発売時点(2001年8月)の国内電波法に基づいて国内向け専用に開発された製品のため、拡大された周波数での性能を保証するものではありません。
7MHz帯で今回拡大された周波数については、現在すでに7MHz帯で免許を受けている場合、新たに申請や届け出をおこなわなくても、拡大された周波数での運用が可能です。
弊社では、135kHz帯で送信可能な製品はありません。
また、下記の製品は、135kHz帯の受信が可能です。
TS-440S/V、TS-850S/SL/D/V、TS-870S/V、TS-950S/SD/SDX/V